秘密保持契約(NDA)って?
秘密保持契約とは、NDAと言われる情報取扱い上の契約のことです。
Webライターとして仕事に応募した際に依頼者から書面での締結を求められることもあります。
ライターとして仕事をするということは、業務上知り得た機密情報を大切に保管します、知り得た個人情報などを受注した仕事以外には使用しません、という暗黙の契約を結んでいる状態です。
この秘密保持契約、どのように約束するものでしょうか。
また、注意点等はあるのでしょうか。
- 秘密保持契約(NDA)って?
- 秘密保持契約は仕事上の重要な契約
- マイページの「NDAオプション」
- 依頼者と契約する「秘密保持契約」はどんな内容?
- 依頼者側は費用を追加負担している
- ライター側のメリットは
- NDAを契約する・個人情報を伝える際の注意点
- ライター側からの個人情報の要求
- 重要な「自己責任」
秘密保持契約は仕事上の重要な契約
秘密保持契約は仕事を請け負う以上、書面でとくに取り交わしていなくても守っていくべきマナーです。
仕事を発注する側としては仕事の内容を他サイトに転用されると困るため、オリジナルの作品・文章を守るため契約を主なウ場合があるのです。
それを文章化したのが「秘密保持契約」で、「クラウドワークス」の場合、専用のひな型が用意されています。
仕事を受注する際に依頼者側から契約を求められることもあります。
マイページの「NDAオプション」
クラウドワークスでは、マイページに「NDAオプション」という項目があります。
マイページのNDAについては、まだ仕事を受注していなくても秘密保持契約を守って仕事に取り組みますという自己申告です。
そのためこの段階では、登録者(ライター)とクラウドワークスの間で約束をした状態になっています。
マイページは全部の項目を埋めていなくても仕事の申込や受注は可能ですが、NDAオプションを理解して設定しておくことで、情報を制限している特定の案件の閲覧や応募が可能となります。
依頼者と契約する「秘密保持契約」はどんな内容?
ライターを募集している企業が運営上、作成した情報を厳格に守りたい場合、別途文書で締結を求めたい場合があります。
クラウドワークスでは「秘密保持契約」のページがあり、依頼者と受注者(ライター)間でやり取りできるようになっています。
- 指定ページを開くと、お互いの個人情報が最初から入力され、クラウドワークスのひな型(1条~13条)が表示されています。
- 契約文章内に依頼者と受注者(ライター)の「住所」「氏名」が組み込まれている状態で、ページの一番下に改めて両者の住所氏名が載っています。
- 「変更」ボタンは付いていますが、変更(追記)出来るのは「住所」「氏名」部分のみで、その他の「解除」や「撤回」といったボタンは付いていません。
- 法的な書類ですので正確な個人情報、屋号を含む本名で締結することになります。
- 締結した後も「変更する」ボタンはありますので、項目を変更することは可能ですが、変更された旨が依頼者に届くようになっています。
秘密保持契約は企業の情報を保護するために結ぶ契約ですので、仕事上でもよくある書面です 。
また、秘密保持契約ではなくても、源泉徴収をする報酬形態の場合など、個人情報のやり取りやマイナンバーの提示を求められることがあります。
依頼者側は費用を追加負担している
クラウドワークスの場合、秘密保持契約を条件とする仕事を募集する際は、依頼者側は費用を追加負担して(オプションを付けて)いる状態になります。
そのため、秘密保持契約を必須だと位置付けている証拠になります。
仕事によっては新規開発の事業など、他社・他サイトに情報が流出すると企業は不利益をこうむります。
そういう場合に必要とされているのです。
ライター側のメリットは
ライター側としては、まず、マイページで秘密保持契約を理解して登録しておくことで条件の厳しい案件に応募することが可能となります。
そのような案件に応募して、採用された場合に改めて個別の秘密保持契約を結ぶことになります。
しかし、条件や内容に同意できない場合には、依頼者に説明の上で応募の辞退等を申し出ても構わないのです。
匿名で仕事をできるのがクラウドワークスの利点でもあり、個人情報を無理に開示してまで仕事を請け負えない場合もあります。
秘密保持の契約内容を初めて見ると、仕事の重大さを実感してしまう場合もあります。
あくまでライターとして条件に納得した場合のみ、個別で契約を結んでいきましょう。
どうしても継続が難しい場合は契約した後や仕事の途中でも契約の「終了」申請が可能です。
プロジェクトのページには「契約途中終了リクエスト」ボタンもあります。
依頼者に説明の上で、終了のリクエストをしてみましょう。
NDAを契約する・個人情報を伝える際の注意点
クラウドワークスの書式ではなく、独自書式でNDA締結を求めてくる依頼者については要注意。
個人確認と称してラインIDを要求してくる場合などは、秘密保持関連の契約にはなりません。
単なる個人情報を集める目的の可能性がありますので注意が必要です。
個人情報の開示については自分で慎重に判断することになります。
依頼者のこれまでの「評価」などをしっかり確認した上で、仕事の受注やNDAの契約について決めていきましょう。
ライター側からの個人情報の要求
個別の契約画面やメールの画面にも右側に「秘密保持契約を締結する」項目が表示されています。
つまり秘密保持契約という個人情報開示については、依頼者側・ライター側どちらからでも送信できる機能なのです。
相手方の情報が必要だと感じたら、事前に連絡のうえで提示してもらうことも可能ですし、きちんとした秘密保持契約を結ぶことも可能です。
また、他の「ランサーズ」では、仕事(プロジェクト)画面に「違反申告をする」ボタンもあります。
不審なケースがあった場合は、クラウドワークスやランサーズ等の運営会社に知らせていきましょう。
重要な「自己責任」
仕事上の情報を秘密保持していくことも、個人情報の管理についても、すべて自己責任となります。
情報データの漏洩については、当然、社会人として責任を問われることもありますので、書面で締結していなくても守っていくべき事項です。
- 秘密保持契約は法的責任がともなう契約
- 契約の締結は責任を理解した上で行なう
- 個人情報を開示して契約する
- 契約内容に同意できない場合は受注をやめる
- 個人情報収集目的と思われる不審な依頼には注意する
このように自己責任で慎重に判断していくことが大切です。
不本意な契約の場合は無理をせず、依頼者に説明の上でお断りを入れていきましょう。
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